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埼玉県漁業協同組合連合会
よくあるご質問
Q1 川で魚釣りをしていると、料金を取る人が来ますが、この人はいったい誰ですか?
漁場監視員といい、漁業協同組合の組合長が任命しています。
この漁場監視員の役割は、釣り人や漁業をしている組合員が法令や遊漁規則に違反していないかを監視するとともに、適正な漁場利用の推進を図る役割があります。また、遊漁料をきちんと納めているか確認する役目も果たしています。
Q2 どうして川で魚を釣るとお金を取られるのですか?
河川は生産力が低く、漁獲により魚類資源の枯渇が心配されます。
このため、漁業権を免許された漁業協同組合は、放流などによる増殖が義務づけられます。
一方、河川は、組合員だけでなく、釣り人の利用が非常に大きいため、釣り人にもこの増殖にかかる経費を遊漁料(入漁料、釣り券などと呼ばれています。)によって負担していただくこととなっています。もちろん、漁業協同組合員も漁業権行使料を組合に納入して同様の負担をしています。
Q3 川はみんなのものなのに、どうして漁協だけが料金を取れるのですか?
漁業権とは「川や魚の所有権」ではなく、「その川において魚を捕る権利」です。
漁業協同組合は川を釣りなどで利用している方から場所代を取っているわけではなく、本来漁業協同組合だけが持つ魚を採捕する権利を遊漁者にも解放するとともに、遊漁者にも放流や産卵場造成の増殖に係る費用の負担をお願いしているのです。
この考え方から、釣果やリリースの実施に係わらず、均等に負担していただくこととなっています。