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栃木県漁業協同組合連合会

栃木県下野市谷地賀1946
TEL 0285-37-9277
FAX 0285-37-9276
E-mail:t.gyoren@iaa.itkeeper.ne.jp 

とちぎ共通遊漁券2024

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栃木の釣り場・

周辺スポット

栃木県の釣り場と

その周辺スポットを紹介します

 

釣り場案内

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釣り場の

ルール・

マナー

1.遊漁の承認および遊漁料の納付義務

漁業権者(漁業協同組合)が管理する漁場内において遊漁をしようとする人は組合の承認を受け、遊漁料を組合に納付しなければいけません。​

2.遊漁料の額および納付場所

遊漁料は年間券と日釣券があります。年に何回も釣り等に行く人は、年間券を購入された方が割安です。また現場で指導員から日釣券を購入されると現場付加遊漁料が加算され、割高になることがありますので、あらかじめ遊漁券を購入されてから遊漁してください。
遊漁料金の額は、漁場、魚種、漁具、漁法により異なります。

3.遊漁に際し守るべき事項

1.遊漁者は遊漁をする場合、遊漁券(遊漁承認証)を携帯しなければならない。
2.漁場指導員の指示に従わなければならない。
3.相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

4.違反者に対する措置

組合は遊漁者がこの規則に違反したとき、直ちにその者の遊漁の中止を命じ、それ以降その者の遊漁を拒絶することがある。その他不明な点は、漁協または漁連にお問い合わせください。

5.その他注意事項

1.禁漁区を守ろう。
 水産生物資源の保護を目的として、禁漁となっている場所があります。禁漁区では遊漁しないように  しましょう。
2.ゴミ、あきかん等は必ず持ち帰るようにしましょう。
 ゴミ、あきかん等は漁場としての価値を低下させるだけでなく、自然の景観を悪化させたり、ケガをする原因にもなります。漁場を汚す者は釣り人としては失格です。
3.田んぼや畑を踏み荒らさないこと。

6.罰則

以下の制限または禁止事項に違反した場合、次の罰則が適用されます。

罰則A・・・6ヵ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

罰則B・・・3年以下の懲役又は200万円以下の罰則に処する。

罰則C・・・1年以下の懲役、50万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

7.禁止期間(罰則A)

次の表に掲げる水産動物(卵を含む)は、産卵繁殖を保護するため、下の表に掲げた期間採捕できないことになっています。この規定に違反して採捕した水産動物を所持したり、販売することも禁止されています。
 

8.全長の制限(罰則A)

次に掲げる水生動物は資源保護のためある一定の大きさ以下のものは採捕禁止となっています。この規定に違反して採捕した水生動物を所持したり、販売することも禁止されています。捕まえた場合はすみやかに水の中へ戻してください。

9.漁具・漁法の制限及び禁止

次に掲げる漁具・漁法で水産動植物を採捕してはいけません。
(罰則A)
1.水中に電流を通じてする漁法。
2.潮干漁法
3.鵜飼漁法
4.ガラス筌、箱筌、その他これに類する漁具
5.鵜羽根追い漁法
6.第6条第22項に掲げるものを除くうなわびき漁法
7.ごろたびき漁法
8.火光その他照明を利用してする漁法
9.発射装置を利用する漁法
10.潜水器具を利用する漁法
(罰則B)
1.爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。
2.水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して採捕してはならない。
3.不法に採捕した水産動植物を所持したり販売したりしてはいけません。

その他、各漁協毎に制限または規制が設けられているのでご注意ください。

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